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遺言書の検認手続き

亡くなられた方がお手元に自筆の遺言書を遺している場合には、遺言書の検認手続きが必要となります。

家庭裁判所において、相続人立会いのもと遺言書を開封して内容を確認します。

ご依頼後の流れ

戸籍等の必要書類の収集・申立書の作成

戸籍はお持ちのものがありましたら、ご持参くださいませ。

これから必要書類をお集めになる方はNAO司法書士法人ですべて代行することも可能です。

申立書及び相続人目録等を作成いたします。

裁判所への申立書の送付

すべての書類を作成しましたら、ご依頼者様のご署名とご捺印をいただき、書類を裁判所へ送付いたします。

検認期日のご案内

遺言を開封する期日(検認期日)を裁判所と相談の上設定します。その段取りはNAO司法書士法人で代行させていただきます。

検認期日

検認期日当日、ご依頼者様自身に遺言書を持参して裁判所へ出向いていただきます。裁判所では、遺言書に検認した旨の証明書を合綴していただけます。

これにて手続きが完了となります。

相続登記・遺産承継手続き

検認期日後に検認証明書のついた遺言書を使用して、相続登記や遺産承継手続きができるようになります。必要に応じて、引き続きこちらで手続きを代行させていただきます。

相続放棄手続きの料金表

消費税込みの表記となっております。

遺言書の検認手続き 55,000円
戸籍の収集 一つの市町村につき5,500円

     ※上限額は5万5千円となります。

     ※戸籍の実費は別途頂戴いたします。

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