司法書士法人あおと事務所 ・ 行政書士あおと事務所
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遺産承継業務とは、亡くなった方の名義である資産を、相続名義人に変更する手続きです。そのために必要な書類を収集し、相続人の有無や相続財産を調査し、問題があれば適時にアドバイスいたします。
書類の収集には、時間がかかったり種類が多かったりと大変です。
また、名義変更は、金融機関ごとに手続きが必要です。平日に対応しなければならないので時間の融通がききません。
見慣れぬ書類や申請書の書き方に戸惑ってしまう方も多いようです。
以上のように、遺産承継業務は、手続きの仕方がよくわからない方、平日になかなか時間が取れない方、手続き先が多い方、そんな方にお勧めです。
遺産承継には、相続人を証明する書類として亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要です。戸籍は本籍地に対して請求しますが、通常は1か所ではなく複数個所に請求します。また、戸籍の記載内容にも注意が必要です。
他には、遺産分割協議書の作成や各種申請書の記載があります。
あおと事務所では、上記の必要な書類の収集作成をサポートいたします。
手続き先は、金融機関ごとに必要です。不動産をお持ちの場合は、不動産を管轄する法務局に申請が必要です。
手続き先ごとに、申請の方法が異なっていたり、完了までに何回もやりとりがあったりします。
あおと事務所では、金融機関、法務局などすべての手続き先に対応します。
遺産承継業務は、業務内容が多岐に渡るため、事務所によっては資産額の〇%というような報酬をとるところがあります。
あおと事務所では、原則としてそのような報酬体系ではなく、必要な作業に応じてかかった分の報酬を請求させていただきます。また、事前に見積もりも提示いたします。明朗会計にして安さにもこだわっています。
見積もりだけでもお気軽にお問合せ下さい。
戸籍の収集を行います。
相続人の人数にもよりますが、1カ月以内で終了します。
新たに相続人が判明した場合は、お知らせするとともに対応策を協議します。
なお、別件ですでに戸籍の収集が終了している場合は、費用をお値引きいたします。
まずは相続人との話し合いにより、遺産の名義人を決めます。
もし、音信不通の相続人がいる場合は、当事務所にて連絡を代行することが可能です。
※相続人間で遺産の取り分について紛争になった場合は、これ以上のお手続きができません。弁護士を紹介いたします。
取り決めた内容に沿って遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名捺印(実印)を頂戴します。
戸籍一式と遺産分割協議書を添付して各金融機関に承継手続きを行います。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の遺産承継手続きなら、安くスムーズに名義変更が実現できます。
遺産承継手続きに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。