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相続放棄

相続放棄は、原則として被相続人が亡くなってから3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります

場合によっては、手続きを急ぐこともありますので、やり直しのないよう専門家にご依頼いただくと安心です。

ご依頼後の流れ

戸籍等の必要書類の収集・申述書の作成

戸籍はお持ちのものがありましたら、ご持参くださいませ。

これから必要書類をお集めになる方はNAO司法書士法人で代行することも可能です。

裁判所への申述書の作成

すべての書類を作成しましたら、ご依頼者様のご署名とご捺印をいただき、書類を裁判所へ送付いたします。

照会書へのご回答

家庭裁判所からご依頼者様の自宅に照会書が送られてきます。照会書に回答を記入いただき、裁判所へご返送いただきます。

申述受理通知書の到達

ご回答後、裁判所から相続放棄の申述受理通知書が送られてきます。

必要に応じて、申述受理証明書の取得も行います。

これにて手続きが完了となります。

相続放棄手続きの料金表

消費税込みの表記となっております。

相続放棄手続き 44,000円
(お二人目以降はお一人につき
33,000円加算)
戸籍の収集 一つの市町村につき5,500円

    ※上限額は5万5千円となります。

    ※戸籍の実費は別途頂戴いたします。

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