司法書士法人あおと事務所 ・ 行政書士あおと事務所
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相続放棄に関するコラムもあわせてご覧ください。
相続が発生したとき、亡くなった方(被相続人)に借金などの負債がある場合、この負債はどのようになるのでしょうか。
最高裁の判例により、被相続人の金銭債務やその他可分債務(簡単に言うと分けることができる債務)は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて承継することになります。例えば、被相続人A、相続人が子2名BCで、Aが借金500万円を残して亡くなった場合、BCは各250万円ずつの借金を受け継ぐことになります。
このAに500万円の借金のほか、プラス財産の1000万円の現金があれば、BCは借金を引き継いでも、プラス財産の1000万円も引き継ぐことになりますので、プラス財産を法定相続割合の2分の1ずつで分けた場合、BCは各500万円ずつの現金を引き継ぎ、各自250万円ずつの借金を返済することができます。(厳密にはBC間でプラス財産の分け方によるところもありますが、わかりやすくするために法定相続割合の事例としています)
しかし、Aに借金しかない、または、プラス財産があっても借金より金額が小さいなどの場合(いわゆる債務超過の場合)は、引き継いだ相続人が相続人自身の財産から借金を返済するということになります。
「相続放棄」という手続きをとることで、被相続人の債務を引き継ぐことはなくなります。ただし、相続放棄をすると、はじめから相続人ではないという効果が生じますので、債務のみならず、プラスの財産をも引き継ぐことができなくなります。
したがって、相続放棄をした人は、相続人間での遺産分割協議にも参加することができません。
また、被相続人に借金があり債務超過であるという理由以外でも、
・被相続人から生前贈与受けている
・自分の生活が安定しているから相続する必要がない
・そもそも遺産が少ない
・代々受け継がれてきた遺産が分散することを避けたい
などの理由で相続放棄をする場合もあります。亡くなった方が残した財産が借金だけだった場合などは相続放棄を検討することになると思います。
相続放棄には、相続が相続人であると知ったときから3ヶ月以内という期間制限(熟慮期間)があります。なお、熟慮期間を過ぎてしまった場合でも相続放棄が受理される可能性はあります。
次に相続放棄の要件を見ていきます。
まず、民法915条に「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」とあります。なお、3か月の期間を熟慮期間といいます。
これを具体的に見てみましょう。
①自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月が経過していないこと
→被相続人が死亡した事実のみならず、自分が法律上相続人となった
事実を知ったときから3か月たっていない。
(例外)これら事実を知っていた場合でも、3か月以内に相続放棄をし
なかったのが、相続財産がまったくないと信じたためであり、かつ、 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際様態などから相続人
が相続財産の有無を調査することが著しく困難な事情があり、相続人に
おいてこのように信ずることに相当な理由があると認められるときは、
相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常こ
れを認識しうべきとき
②相続の単純承認および限定承認をしていないこと
→単純承認とは、プラス財産もマイナス財産も包括して相続することで、
限定承認とは、被相続人の債務及び遺贈を相続財産の限度で支払うこと
を条件として相続の承認をすることで、相続人全員で行うことが必要と
なります。(限定承認の詳しい説明は別の機会と致します)
③法定単純承認事由がないこと
→相続人は、基本的に熟慮期間内に単純承認・限定承認・相続放棄を自由
に選択することができますが、他の相続人や第三者との関係において、
相続人が何を選択するのかわからない状態であるともいえます。そ
こで、相続人の行為により、積極的に単純承認の意思を表示しなくて
も、単純承認したものとみなす規定が置かれています。
どのような行為が、単純承認と見なされてしまうのかというと、
(1)相続財産の全部または一部を処分した
・財産(不動産・動産等)の譲渡
・家屋の取り壊し
・預貯金の解約、払い戻しをして、自分のために消費した
・債権を取り立てて収受する
・遺産分割協議
など
なお、交換価値の小さい物の形見分け、遺産からの一般的な葬儀
費用の支払いなどは原則として単純承認事由にはあたりません。
(2)熟慮期間の経過
熟慮期間中に何らの意思表示もせずに、期間が経過すると単純承
認したものと見なされます。
(3)限定承認や相続放棄をした後に、相続財産の全部若しくは一部を
隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録
中に記載しなかった
・隠匿とは財産の場所をわからなくする行為
・私に消費しとは相続債権者を害することをわかったうえで他人
に知られないように密かに消費する行為
・相続財産の目録中に記載しなかったとは、相続債権者を害する
ため限定承認の財産目録に財産を記載しない行為
というような行為となります。
上記①~③を踏まえて3か月の熟慮期間中に家庭裁判所への相続放棄の申し立てが必要となります。相続人間で相続放棄をするという合意だけでは、法的に相続放棄とはなりませんので、注意が必要です。(たまに遺産分割協議の過程である相続人が遺産をもらわないという合意を相続人間でしたことを「放棄した」と表現される方がいらっしゃいますが、ここでいう相続放棄とはまったく違う意味で、法律上の相続放棄ではありませんのでご注意ください)
前文で相続放棄は熟慮期間内に申し立てが必要と記載しましたが、民法915条には続きがあり、「ただし、この期間(熟慮期間のこと)は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」という規定があります。
人が亡くなると、のこされた相続人は多岐にわたる各種手続きや届け出などをしなければなりません。相続人が相続放棄をするか否かの判断をするには、被相続人の財産や負債などの状況を把握する必要があり、相続財産の構成が複雑だったり、遠隔地にあったりなどで、これを熟慮期間内に調査し、判断するのが難しい場合があります。
このような場合に、そもそもの熟慮期間内中に、家庭裁判所に、放棄をするのか、承認をするのか、単純承認なのか限定承認なのかを決めるための熟慮期間伸長の申し立てを行い、家庭裁判所の審判を受けることにより、熟慮期間を延長することができる場合があります。
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