東京都葛飾区青戸3丁目34番1号 林ビル201号
(青砥駅から徒歩1分)
受付時間
相続放棄は、原則として被相続人が亡くなってから3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
戸籍はお持ちのものがありましたら、ご持参くださいませ。
これから必要書類をお集めになる方はNAO司法書士法人で代行することも可能です。
すべての書類を作成しましたら、ご依頼者様のご署名とご捺印をいただき、書類を裁判所へ送付いたします。
家庭裁判所からご依頼者様の自宅に照会書が送られてきます。照会書に回答を記入いただき、裁判所へご返送いただきます。
ご回答後、裁判所から相続放棄の申述受理通知書が送られてきます。
必要に応じて、申述受理証明書の取得も行います。
これにて手続きが完了となります。
消費税込みの表記となっております。
相続放棄手続き | 44,000円 (お二人目以降はお一人につき 33,000円加算) |
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戸籍の収集 | 一つの市町村につき5,500円 |
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※上限額は5万5千円となります。
※戸籍の実費は別途頂戴いたします。