司法書士法人あおと事務所 ・ 行政書士あおと事務所
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相続人の調査や相続発生時に必要な預貯金の解約や株式や不動産の名義変更の手続きの代行、相続人同士の遺産分割協議のサポートなど、相続による遺産の承継のお手伝いをさせていただくサービスです。
安心していただけるように丁寧で分かりやすい説明を行っています。
亡くなられた方の名義になっている不動産を、相続人名義へと変更する登記申請を代理するお手続きです。
司法書士・行政書士あおと事務所が、お客さまの戸籍関係の収集や書類の作成を、迅速に行います。
亡くなられた方の名義になっている預貯金を、相続人の名義へと変更する手続きを代理するお手続きです。
司法書士・行政書士あおと事務所が、お客さまの戸籍関係の収集や書類の作成を、迅速に行います。
また、預貯金の解約手続きのみの場合は、報酬をお安くします。
自筆証書遺言や公正証書遺言を書くときのサポートを行うお手続きです。
遺言書を残す方の考える相続が実現できるように、様々な場合を想定してアドバイスしています。
生前に自己(贈与者)の財産を無償で相手(受贈者)に与えることを生前贈与と言います。主に相続税対策等で使われます。
生前贈与は相続とは違い、生きているうちにご自身の意思で誰に何を与えるのかを決めることができます。
贈与は契約なので、書面を作成しておくことが望ましいといえます。司法書士・行政書士あおと事務所では、お客さまの希望に沿った書面作成をサポートします。
死後事務委任契約とは、ご依頼者様が亡くなった場合に、役所への手続きや遺品の処分、クレジットカード等の解約事務を代行する契約です。
司法書士・行政書士あおと事務所では、死後事務委任契約に必要な様々サポートをいたします。
任意後見契約とは、ご自身が将来、認知症等で意思疎通が取れなくなった場合に備え、あらかじめ後見人を指定しておく契約です。
自分が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要です。
司法書士・行政書士あおと事務所では、任意後見契約に必要な様々サポートをいたします。
財産管理契約とは、身体の不調等により外出等が困難となったときに、一定の法律行為(財産管理)を受任者に委任する契約で、「任意代理契約」ともよばれています。
司法書士・行政書士あおと事務所では、財産管理契約に必要なサポートをいたします。
家族信託とは、委託者が主に家族の誰かを受託者として委託者の財産を受託者に任せることです。
家族信託には、既存の制度では対応できなかった仕組みを取り入れることができます。
司法書士・行政書士あおと事務所は、お客さまのご事情に沿って最適な信託案を提示いたします。
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
なお、相続放棄は、借金だけでなく資産も放棄しなければならないので注意が必要です。
相続放棄申述書の作成をサポートしております。
相続発生後、自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
検認の申立てに必要な戸籍等の収集、申立書の作成をサポートしています。
相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合は、特別代理人の選任をする必要があります。
特別代理人の選任の申立てに必要な戸籍等の収集、申立書の作成をサポートしています。
相続登記だけでなく、売買や贈与、財産分与等による不動産の所有権移転登記から抵当権の設定や抹消、決済業務、その他不動産登記全般を取り扱っております。
上記に記載のない登記案件でも、お気軽にお問合せ下さい。
あおと事務所では、会社設立登記、役員変更登記、商業登記全般を取り扱っております。
上記に記載のない登記案件でも、お気軽にお問合せ下さい。
あおと事務所では、簡易裁判所の管轄に属するもの(訴訟額が140万円以内)について相談や依頼を受けることができます。
例えば、債務整理や建物明け渡し請求、過払い金などの解決実績がございます。
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せ下さい。