NAO司法書士法人
〒125-0062 東京都葛飾区青戸3丁目34番1号 林ビル201(青砥駅から徒歩2分)
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相続による不動産の名義変更は、亡くなった方の不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。
必要書類を添付して法務局に申請をします。
相続による不動産の名義変更には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式と一般的に遺産分割協議書等の書類が必要です。
戸籍の収集は、何か所も役所に請求したり戸籍の内容を確認しなければならないなど、面倒で地味な作業が続きます。
また、遺産分割協議書は、各相続人全員に署名と実印での捺印が必要なことから、間違いのない書面を作成する必要があります。
NAO司法書士法人では、上記の手続きを丸ごと代行いたします。
相続による不動産の名義変更に必要な書類は以下の通りです。
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
→相続人を証明するために必要です。戸籍は本籍地に対して請求しますが、通常は1か所ではなく複数個所に請求します。また、戸籍の記載内容にも注意が必要です。
・亡くなられた方の住民票の除票又は戸籍の附票
→被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる
場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、
被相続人が登記記録上の登記名義人であることを証明するために
必要です。
・相続する方の戸籍謄本
・相続する方の住民票
上記以外にも、例えば遺産分割協議書の作成や各種申請書の作成、遺言書や審判書、相続放棄に関する書類等が必要になる場合があります。
NAO司法書士法人では、上記の必要な書類の収集作成をサポートいたします。
相続による不動産の名義変更は、不動産の所在地を管轄する法務局毎に申請が必要です。
NAO司法書士法人では、全国すべての法務局に対応しております。
相続による不動産の名義変更は、相続登記費用として司法書士への報酬と実費が発生します。
一般的な相場として報酬は10万円で設定されていることが多いですが、当事務所は6万円(税抜き)+実費です。
見積もりだけでもお気軽にお問合せ下さい。
戸籍の収集を行います。
相続人の人数にもよりますが、1カ月以内で終了します。
新たに相続人が判明した場合は、お知らせするとともに対応策を協議します。
なお、すでにお客様にて戸籍の収集が終了している場合は、費用をお値引きいたします。
まずは相続人間の話し合いにより、遺産の名義人を決めます。
もし、音信不通の相続人がいる場合は、当事務所にて連絡を代行することが可能です。
※相続人間で遺産の取り分について紛争になった場合は、これ以上のお手続きができません。このような場合は弁護士を紹介いたします。
取り決めた内容に沿って遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名捺印(実印)を頂戴します。
戸籍一式と遺産分割協議書などを添付して法務局に登記申請を行います。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の相続による不動産の名義変更なら、安心して確実に名義変更ができます。
相続による不動産の名義変更に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。