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相続による不動産の名義変更の手続き

相続による不動産の名義変更は、亡くなった方が名義人となっている不動産の名義を相続人等の名義に変更する手続きです。

名義変更の手続きには戸籍、住民票、印鑑登録証明書や遺産分割協議書等の様々な書類が必要となります。

NAO司法書士法人では、上記の手続きを丸ごと代行いたします。

ご依頼後の流れ

相続人の調査

まず、相続人を確定するために戸籍の収集及び調査を行います。

すでに収集している戸籍がありましたら、利用できますので、お持ちくださいませ。

遺産分割協議書の作成

相続人間の話し合いにより、遺産の名義人となる方を決めます。

そして取り決めた内容に沿って遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名捺印(実印)を頂戴します。

法務局への登記申請

戸籍一式と遺産分割協議書などを申請書に添付して法務局に登記申請を行います。

申請後、登記が完了するまで法務局の審査が1~2週間ほどかかります。

権利証のご返却及び登記費用のご精算

登記が完了しましたら、新しい名義人宛ての登記権利証が発行されます。

この権利証と戸籍等の原本をご返却させていただいて、すべて完了です。

 

相続による不動産の名義変更手続きの料金表

消費税込みの表記となっております。

相続登記(申請書及び添付書面作成) 55,000円
相続関係説明図の作成 11,000円
遺産分割協議書の作成 22,000円

   ※基本的には相続人が二名様以上の場合には遺産分割協議書の作成が必要となります。

    相続人様が多数で、かつ別送させて頂く場合には追加料金を頂戴します。

法定相続情報一覧図の作成 55,000円

   ※相続登記と同時にご依頼頂けます場合には11,000円で承ります。

戸籍の収集 一つの市町村につき5,500円

   ※上限額は5万5千円までとなります。

   ※戸籍の実費は別途頂戴いたします。

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