東京都葛飾区青戸3丁目34番1号 林ビル201号
(青砥駅から徒歩1分)
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令和6年4月より、3年間の猶予はあるものの、相続登記が義務となりました。相続登記を正当な理由なく行わずに放置しておくと、10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続登記は亡くなった方の出生から死亡までに戸籍等を集める必要があります。転籍している場合や、兄弟が相続人である場合など、戸籍を取得する通数が多くなる場合には時間がかかります。すべての書類が揃い、法務局へ登記申請をしてから審査完了までに10日程かかります。
相続人であれば、手続きを進めるにあたり連絡を取る必要がございます。まず、戸籍等をもとに現住所をお調べし、お手紙をお送りして話し合いをすることとなります。お手紙の内容については、フォローさせて頂きます。
今まで仲の良かったご家族が相続を契機に揉めてしまうケースは多数ございます。協議が整わなければ、預金の解約に時間がかかったり、不動産を分割することが難しくなります。また、子どもが未成年の場合は遺産の分割協議をするには、裁判所に特別代理人を選任してもらわなければならず、費用と時間がかかりますので、遺言があると安心です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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費用 | なし | 公正証書役場の手数料 |
手間 | いつでも作成可能 | 公証役場に出向く必要がある もしくは追加の費用を支払い出張依頼可能 |
偽造の リスク | 第三者に変造や偽造をされるリスクあり | なし |
保管 | 紛失や破棄、隠されてしまう可能性 | 確実に行われる |
検認 | 必要 | 不要 |
金融機関から抵当権を抹消するための書類一式を入手いただき、そのままご持参頂ければ当事務所で登記ができます。
不動産の贈与を検討される場合には、贈与税について事前に確認しておくことが重要です。配偶者控除や相続時精算課税制度といった特例もございます。具体的な税額についてご相談になりたい場合には、提携の税理士を紹介させて頂くことも可能です。
離婚協議の内容を確認させて頂き、登記をいたします。協議の内容によっては税金が発生する場合がございますので、注意が必要です。また、住宅ローンを返済中の場合には、金融機関への連絡が必要になるケースもございますので、併せてご案内いたします。