司法書士法人あおと事務所 ・ 行政書士あおと事務所
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自筆証書遺言は、費用をかけず手軽に作成することができます。
しかし、法律で定められた様式通りに書かないと無効になるリスクもあります。
そこで、今回は自筆証書遺言の書き方をご説明いたします。
自筆証書遺言は、作成にあたりルールが定められていて、そのルールを守っていないと本人が書いたものであってもの、遺言書の効力が無くなってしまいます。そのため、まずは、そのルール(要件)を確認しましょう。
①全文を自筆で書く
全て手書きをする必要があります。そのため、音声や動画では遺言書にはなりません。※財産目録については、自筆という条件が緩和されています。
②日付と氏名を記載する
基本的に曖昧な表現ではいけません。日付は、和暦でも西暦でも良いので日にちまで、名前はフルネームで書くようにしましょう。
③印鑑を押す
実印でなくても構いましんので、署名の横に印鑑を押してください。
なお、法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用する場合の形式については別の記事でご紹介します。
まずは、ご自身が亡くなったときに誰が相続人になるか把握します。法定相続人については、こちらの記事(相続人とその割合)をご確認ください。
お子さんがおらずに兄弟相続になる場合は、この機会に戸籍を確認して、相続人を把握しておいても良いと思います。
また、亡くなる順番も想定しておくことが重要です。年長者から亡くなる可能性が高いと思いますが、突然の事故等で自分よりも若い方が亡くなることも考えておきましょう。
相続人、財産を確認したら、誰に何をどのように分けるかを考えましょう。財産全体について割合を定めても良いですし、この預金は長男、不動産は長女というように財産ごとに定めても良いです。
また、相続人以外の人に贈与(遺贈)したり、支持している団体へ寄付することも可能です。
なお、相続人には、遺言書で財産が貰えなかったとしても、法定相続分の2分の1にあたる金額を請求できる慰留分という権利があります。
しかし、遺言書を書くにあたり、慰留分は必ず確保しないといけないというものではありません。慰留分侵害額請求権を行使するかはその相続人次第のためです。
一番重要なことは、残された相続人が円滑に手続きができたり、揉めたりしないようにすることです。
ここまでで決めた内容を紙に自筆で記載しましょう。最初に確認をした自筆証書遺言の要件を守ってください。
なお、筆記具の指定はありませんが、鉛筆やフリクションタイプのボールペンなど消えてしまうようなものはトラブルにつながりますので使わないほうがいいでしょう。
以下に記載例のPDFがありますので、参考にしてください
ここまで遺言書を書く手順をご説明いたしました。
自筆証書遺言の要件を守って頂ければ、少なくとも無効になることはありません。しかし、記載内容が不明確であったり、亡くなる順番を想定していなかった等の理由で、遺言書があっても残された相続人が苦労してしまうケースもあります。また、自筆証書遺言ではなく、公正証書で遺言書を作成するという選択肢もあります。
一度専門家に確認してもらうことをお勧めいたします。
当事務所では、ご自身で作成された遺言書のチェック(要件や文面から読み取れる問題点の指摘)も行っております。お気軽にお問い合わせください。