司法書士法人あおと事務所 ・ 行政書士あおと事務所
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預貯金を持っている人が亡くなると、その預貯金は相続財産となります。
相続財産である預貯金は、相続人が引き継ぐことになりますが、遺言がない場合、相続人間での遺産分割協議によって誰が引き継ぐかが決まります。そんなの当たり前のことと思われるかもしれません。
実は以前は預貯金について、判例は、各相続人が法定相続割合にしたがって当然に各相続人が受け継ぐものという考え方でした。言い換えると、遺産分割協議といった話し合いをするまでもないということになっていました。
しかし平成28年に判例変更がされ、預貯金は遺産分割協議の対象となりました。つまり、遺産分割協議が終了するまでの間は預貯金の払い戻しができなくなり、相続税の納税費用や葬儀費用などの支払い、生活費などをあてにしていた相続人が困るという事態が起こりました。
そもそも、銀行などが口座名義人の死亡情報を察知すると、その口座は凍結されます。凍結されると入出金や引き落としなどの一切の手続きができなくなります。預金を引き出すためには、相続の手続きを経て、解約をして払い戻してもらうか、相続人名義に口座を変更することになります。原則として相続人全員の協力が必要となりますので、状況によっては速やかに払い戻しを受けることができないこととなります。
そこで、令和1年7月に民法が改正され、遺産分割協議前の相続人の資金需要にこたえるため仮払いの制度がつくられました。
ただし、この手続きは、預金額のすべてを払い戻す手続きでなく、以下のような制限があります。
①相続開始時の預貯金の金額×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続割合
②1つの金融機関につき150万円
上記①または②のいずれか低い金額の方が、上限額となります。また、「1つの金融機関につき」となりますので、同一銀行に複数の口座があっても150万円が上限となります。
例えば、相続人が妻と2人の子で、被相続人の預金がX銀行に1500万円、Y銀行に300万円あったとすると・・・法定相続割合は妻が1/2、子は各自1/4ずつとなりますので、上の計算式に当てはめてみます。
妻:X銀行の残高1500万円×1/3×1/2=250万円
250万円>150万円なので、150万円
Y銀行の残高300万円×1/3×1/2=50万円
50万円<150万円なので、50万円
→X銀行Y銀行から合計200万円の引き出し可能
子(1名):X銀行の残高1500万円×1/3×1/4=125万円
125万円<150万円なので、125万円
Y銀行の残高300万円×1/3×1/4=25万円
25万<150万円なので、25万円
→X銀行Y銀行から合計150万円の引き出し可能
という計算となります。
なお、必要となる書類は戸籍関係は当然必要になるとして、他の書類等は金融機関により異なると思われますので、各金融機関に確認が必要となります。
上記は裁判所の関与なく行える手続きとなりますが、この制度とは別で裁判所の関与のもと行う「仮処分」という手続きもありますが、厳格な要件が課せられるため限られた場面での利用になる可能性が高いでしょう。ン
払い制度を利用する場合、以下の点に注意を要します。
①相続放棄ができない
仮払いといえど、被相続人の預金の一部を払い戻し、使うことになりますので、いわゆる単純承認に該当します。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金等)もまとめてすべて相続するということです。よって単純承認した人は、相続放棄(プラス財産もマイナス財産も何もかも相続しませんという意思表示)をすることができません。マイナスの財産が多く、引き継ぎたくない、つまり相続放棄したいという事情があるのであれば、気を付けなければなりません。
②他の相続人に伝える
限度額が決められている上、他の相続人の関与なく仮払いを受けられるため、他の相続人との関係でトラブルにならないように気を付けましょう。あらかじめ他の相続人にも葬儀代にあてたいので仮払いを受けることを伝えたうえで仮払いを受け、支払いにあてたことを証明するため、領収書などは必ずもらっておきましょう。
③遺言があるとき
遺言があり、その預貯金が特定の相続人に相続させるなどの内容になっていた場合には、当該預貯金は仮払いの対象にならないため、遺言の存在を早めに金融機関に伝えるなどして、その預貯金を相続する相続人以外の相続人が仮払いの制度を使えなくするということをする必要があるケースも考えられます。金融機関も予め遺言の存在や内容を知っていれば仮払いに応じないという対応もできるかもしれませんが、当然には遺言の有無や内容を知りません。よって予防的に遺言の存在と内容を知らせてあげる必要があるのです。
④遺産分割協議が終わっていないこと
遺産分割協議が終わっている場合は、預貯金を受け継ぐ相続人と内容が決まっていることになりますので、仮払いが使えず、相続人全員の協議により決まった遺産分割協議にもとづく手続きで払い戻しや名義変更をすることになります。
以上、預貯金の仮払い制度をご紹介しました。
この制度は、注意すべきポイントを押さえうまく使うことができれば、資金需要を満たしてくれる有効なものとなります。
もちろん、必ず使わなくてはいけないものでもありません。
相続は個々の事情が様々ですので、このような制度もあるんだと覚えていることで役にたつことがあるかもしれません。
あおと事務所では、相談料無料で相続に関するご相談を随時承っていますので、お気軽にご連絡ください!