司法書士法人あおと事務所 ・ 行政書士あおと事務所
受付時間
相続登記の大半は、被相続人・相続人ともに日本人である事例です。
しかしながら、今では外国籍の方でも投資・居住目的で日本に不動産を所有する例が増えており、また日本人が外国に移住したり海外で帰化することも珍しくありません。
日本国内に不動産を所持していた外国人や海外に移住・帰化した日本人が死亡して相続・遺贈が発生した場合、またはこれらの方が相続人・受遺者になった場合の登記を「渉外相続登記」と呼びます。
渉外相続登記では一般的な相続登記とは必要書類が異なっており、これらの書類を集めるのに郵送では対応できないことがあります。
また対象が日本国内の不動産ではあっても相続手続きに適用される法律が日本法とは限りません。
日本在住の外国人が日本国内に所有の不動産を遺して死亡した場合、被相続人の国籍が中国であれば日本法、韓国であれば韓国法が適用されるのですが韓国法と日本法とでは相続順位や法定相続分が違います。
例えば、夫が亡くなり妻と子供1名が相続した場合、日本法では妻1:子供1、韓国法では妻1.5:子供1の割合になります。
このように手続き等が複雑なため一般的な相続登記に比べると時間がかかり、またご自身で登記をするのはハードルが高い登記といえます。
相続について適用される法律がどの国の法律になるかはどのように判断するのかについてもう少し詳しくご説明します。
まず、外国の方の相続については、日本の「法の適用に関する通則法」という法律で、「相続は被相続人の本国法による。」とされています。
つまり、亡くなられた方が外国籍の場合、その国の法律を確認しなければならないということになります。
先ほどの韓国の方の事例では、韓国法が適用されるとご説明しましたが、これは、韓国の法律で「相続は、死亡当時の被相続人の本国法による。」と定められているためです。※ただし、遺言で日本の法律を適用するよう定められる場合があります。
では、中国の方の事例はどうかというと中国の法律で「法定相続については、被相続人の死亡時の常居所地法を適用する。」と規定されています。
ここで日本の法律と矛盾してしまうのではと思われた方もいるかもしれませんが、このような場合に備え日本の法律では「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」と規定されています。
これにより、中国の方の相続は日本の法律が適用されることになります。
次に登記に必要な書類について書かせていただきます。いずれにも共通していることとして、外国語で作成された書類(署名証明書・韓国戸籍など)には日本語訳が必要になります。
1.被相続人が外国人の場合
相続を証する書面として日本では戸除籍謄本を用いますが、他に戸籍制度があるのは台湾のみです。
そこで「被相続人の相続人は××であり、それ以外に相続人は存在しない」等と相続人全員が宣誓供述した「宣誓供述書」が必要になります。被相続人の国籍国の公証人または在日領事館にて宣誓供述し、認証付きの宣誓供述書を作成します。
なお韓国の戸籍制度は2007年12月31日で廃止されましたが、この日までに死亡した人・帰化した人の除籍謄本は取得可能であり、登記申請の添付書類となります。翌2008年1月1日からは新制度が始まり「家族関係登録簿などの証明書」が発行されるようになりました。
2.相続人が外国人の場合
①相続人であることを証する書面
「宣誓供述書」または「登録事項証明書(韓国籍の場合)」「台湾戸籍」が該当します。
②相続人の住所を証する書面
「外国人住民票か印鑑登録証明書」または「宣誓供述書」「住民登録事項の謄抄本(韓国の場合)」「台湾戸籍」が該当します。
3.相続人が日本人だが海外居住の場合
この例では、戸籍謄本は日本で取得可能ですが住民票を取得することができません。
そのため住所を証する書面として「在留証明書」または「宣誓供述書」が必要になります。
在留証明書は3ヵ月以上住んでいれば発行可能です。
4.遺産分割協議をする場合
以下の①~③いずれも遺産分割協議書は必要です。
①相続人が日本在住の外国人
A:印鑑登録証明書
日本に住民登録している15歳以上であれば取得可能です(中長期滞在 者を含む)。
B:署名証明書
在日大使館・領事館において領事等の面前で遺産分割協議書に署名し、署名証明書を発行してもらいます。
②相続人が海外在住の日本人
A:印鑑登録証明書
日本大使館(韓国・タイ・オランダ等)や日本台湾交流協会では発行してもらえます。
B:署名証明書
日本大使館において遺産分割協議書に署名し、署名証明書を発行してもらいます。日本に一時帰国している場合は、日本の公証役場で署名証明書を発行してもらうこともできます。
③相続人が海外在住の外国人
当該外国人の本国官憲において遺産分割協議書に署名し、署名証明書を発行してもらいます。
あおと事務所では渉外相続登記のご依頼を承っております。