NAO司法書士法人
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人が亡くなると、その遺産は原則として相続人が受け取ることになります。
映画やドラマ、小説などで相続人同士が争うといった場面を皆さんもご覧になったことはあるのではないでしょうか。漠然と「相続人って家族じゃないの?」といったイメージくらいはお持ちかもしれません。
では相続人とは実際には誰がなるのでしょうか。
相続人となれる人は民法という法律で定められていて、これらの人を法定相続人といいます。
まず、被相続人(亡くなった人)の生存配偶者は常に法定相続人となります。常にとは、原則法定相続人となるという意味です。(配偶者が相続放棄など相続人でなくなる特別の手続きをすれば相続人にはなりません)また、ここでいう配偶者とは、法律婚(籍をきちんと入れている)をしている配偶者となりますので、内縁関係など事実婚の方は残念ながら相続人になれません。離婚をした元配偶者も法定相続人にはなりません。
次に、配偶者以外の血族者については、次のように法定相続人となる優先順位が定められています。
第1順位:子、孫(直系卑属)
※孫は被相続人より先に子が死亡した場合
第2順位:父母、祖父母(直系尊属)
※祖父母は被相続人より先に父母が死亡した場合
第3順位:兄弟姉妹、兄弟姉妹の子
※兄弟姉妹の子は被相続人より兄弟姉妹が先に死亡した場合
したがって、被相続人に配偶者と子がいる場合には、法定相続人は配偶者と第1順位の子になり、子に遅れる順位の父母や兄弟姉妹がいてもこれらの人は法定相続人になりません。
被相続人に子や孫がいない場合にはじめて第2順位の父母が法定相続人という地位につきます。ちなみに被相続人の配偶者の父母(つまり被相続人の義父母)は法定相続人になりません。
第3順位の兄弟姉妹は第1順位の子と第2順位の父母がいないときにはじめて法定相続人になれるのです。
また、被相続人の子や兄弟姉妹に配偶者がいる場合であっても、それらの配偶者は法定相続人になれません。
誰が法定相続人になるのかは、被相続人死亡時に誰がいるのかによってかわることになります。
代表的な事例を下の図でご紹介します。
次に、法定相続人はどのような割合で遺産を受け継ぐのでしょうか。もちろん、法定相続人が一人であればすべてその一人の相続人がすべてを受け継ぐことになります。
複数の法定相続人がいる場合、民法で法定相続割合という割合の定めがあります。誰が法定相続人になるのかと同順位の法定相続人の人数で割合が変わってきます。
被相続人に配偶者がいない場合は、同順位の法定相続人同士の頭数で等しい割合となります。
たとえば配偶者と離婚や先立たれたなどで配偶者がいなく、被相続人の法定相続人が子の3人だけのときは子一人当たり1/3ずつの割合となります。
次に配偶者がいる場合の法定相続人ごとに具体例を見てみましょう。
以上のように法律で定められている相続人とその割合ですが、今回ご紹介したものは、あくまで基本的なところとなります。
なお、相続では、代襲相続・相続放棄・相続欠格・廃除などの様々な要因により、最終的に法定相続人となる人やその割合が、ご紹介した事例と変わってくることもありますので、ご注意が必要です。
相続について少しでもご不明な点があれば、NAO司法書士法人にぜひご相談下さい。ご相談料は無料ですので、お気軽にご連絡ください!