司法書士法人あおと事務所 ・ 行政書士あおと事務所
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戸籍とは、日本国籍を有する人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
戸籍への届け出は、例えば出生であれば14日以内に出生届が義務付けられているというように、法律によって届出の義務があります。
戸籍は、日本国籍を有することや、その人の親族関係などが分かる資料ということになります。
以下のような出来事があった場合に戸籍が作られたり記録されたりします。
なお、犯罪歴は戸籍に記載されません。
戸籍謄本とは、戸籍に記録されているものを書面に写したもので、役場が戸籍の記録と相違ないことを証明したものです。す。戸籍によって日本人であることや戸籍に記載されている方の存在、子供がいるかなどの親族関係などの証明ができるので、例えば、パスポートの申請、公正証書遺言、国家資格の登録のような手続きにおいて戸籍謄本が求められます。
相続による場合、亡くなった方の出生の際に作成されたものから、亡くなるまでのもの全てが必要です。
法定相続人の存在を調査するためです。場合によっては、ご自身が知らない相続人が判明することもあります。
例えば、亡くなった方を相続する方が亡くなってさらに相続が発生しているケースや、前夫(前妻)との間に子がいるが、今の家族には伝えていなかったなどのケースです。
ポイント2でも触れたとおり、身分関係が変わると戸籍が作られたりします。その戸籍を辿っていくことで、家族関係が分かるようになります。