司法書士法人あおと事務所 ・ 行政書士あおと事務所
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所有者不明土地問題や空き家問題が社会問題となっていることを、ニュース等でご存じの方もいらっしゃると思います。これは長年にわたって相続登記が未了のままの不動産があることが一因であるとされています。
そこでこの状況を変えるべく、相続登記を促す制度として平成29年5月に法定相続情報証明制度が創設されました。
この制度は、法務局が法定相続一覧図(詳しくは後述)という家系図のような図で相続関係を公的に証明しようとする制度です。これにより、複数の戸籍謄本により証明していた相続関係を法定相続情報という1通の書面で証明できるようになりました。
この制度を利用するには管轄の法務局に対して法定相続情報制度の利用の申出をする必要があります。具体的な手続きは次のとおりです。
① 戸除謄抄本などの必要書類を収集する
② 法定相続一覧図を作成する
③ 申出書・必要書類・法定相続一覧図を揃えて法務局へ申出する
④ 法定相続一覧図の写しが交付される(申出から数日~2週間程度)
では、この制度を利用するメリットはあるのでしょうか?
制度創設の目的でもある相続登記を促すという観点から、法定相続一覧図(以下、一覧図)の写しを登記申請の際に提出すれば戸籍謄本などの提出が不要になります。しかし幾つも不動産をお持ちの方ならともかく、自宅のみだった場合には収集した戸籍関係一式をそのまま提出することで済むため特にメリットはないかもしれません。
多くの方に当てはまるのは、金融機関の手続きについてです。これまでは被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合、預貯金の解約をするには同じ戸籍謄本を何通も取得しておかなければなりませんでした。金融機関によっては提出した戸籍謄本が戻ってくるまでに時間がかかるため、同時期に解約したい場合はそのようにせざるを得なかったのです。
しかし一覧図の写しを金融機関に提出すると、戸籍謄本などが不要になります。つまり、同じ戸籍謄本を何通も取得しなくてよいのです。但し一部の金融機関では一覧図だと認められないことがあります。
その他、遺族年金・未支給年金などの各種年金手続きや、都税事務所・各市町村への名寄帳取得の際にも利用可能です。
ごく簡単に説明すると「家系図のうち被相続人・相続人の情報のみが記載され、これらが正しいことを法務局の登記官が証明した図」です。法務局が戸籍謄本等を確認したうえで、提出された一覧図が正しいかどうかを判断し、法務局の登記官が証明してくれるのです。
戸籍謄本の内容を確認するのは非常に手間がかかる作業ですが、申出も写しの発行も無料です。また、一覧図の写しの発行に枚数制限はありません。不足した場合は再交付してもらえます(5年間)。
なお一覧図は被相続人ごとに作成しなければならないため、被相続人が何人もおられる場合は作成に時間がかかります。また、提出した一覧図がそのまま印刷されたものが写しになるため(発行日や法務局名などは法務局側で印字します)、もし手書きで作成される場合は丁寧に書くことをお勧めします。
とはいえ、ご自身で必要な戸籍謄本等を全て集め、非常に細かい要式に則って一覧図を作成するのは大変かと思います。
当事務所では戸籍収集・一覧図作成、利用申出の代理をお受けしております。