司法書士法人あおと事務所 ・ 行政書士あおと事務所
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配偶者居住権とは、自宅などの所有者が亡くなり、残された配偶者が引き続きその自宅に住み続けることができる権利です。配偶居住権は2つあり、相続開始から遺産分割協議成立までの短期的な居住権を保護する「配偶者短期居住権」と、遺産分割協議成立から終身までの長期的な居住権を保護する「配偶者居住権(長期)」に分かれます。
これまでの場合、例えば、高齢の夫が亡くなり、夫の遺産が夫婦のみで居住していた夫名義の自宅土地建物(時価2千万円)と夫名義の預金(2千万円)で、相続人が配偶者である高齢の妻と子一人だった場合を考えてみましょう。妻と子はもともと不仲(妻は後妻で子は前妻の子)で夫の遺言もありません。法定相続割合は妻と子で各1/2ずつとなり、これに基づいて妻と子が下のABにような遺産分割をすると・・・
A)住み慣れた自宅の所有権を妻が持ちたいと、自宅を妻が、預金を子が相続するとした場合、妻は住み慣れた自宅に住み続けられるものの、別で妻名義の預貯金が潤沢にあればよいのですが、そうのような預貯金がない場合、老後の生活資金がなくなってしまい生活が立ち行かなくなってしまいます。現金をつくるために長年住み慣れ夫から相続した自宅を売却するようなことになっては本末転倒の結果になることも。
B) 逆に妻の老後資金を優先させ、自宅を子が、預金を妻が相続するとした場合、妻が住み慣れた自宅に住み続けるには、自宅を相続した子との間で賃貸借契約を結ぶなどの必要が生じ、今までは無償で住んでいた自宅に家賃の負担が発生することになってしまいます。もっとも子が相続した自宅を自分で利用したいとか、誰かに売って現金化してしまいたいなどの理由から必ずしも妻を住まわせてくれる契約に応じてくれないこともありえ、住み慣れた自宅から出ていかなくてはならない結果になってしまいます。
まずは一つ目の配偶者短期居住権の概要を見ていきましょう。配偶者短期居住権は、「建物が被相続人の財産に属していたこと」「配偶者が相続開始の時に無償で住んでいたこと」の二つの要件が満たされていれば、法律上当然に、何らの手続きもなくその居住建物を一定期間無償で使用する権利のことです。
「一定期間」とはいつまでかというと、次のようになります。
◇配偶者がその居住建物の遺産分割に関与
①居住建物の帰属が確定した日まで
②相続開始から6か月経過
⇒①②のいずれか遅い日
◇居住建物が遺言等で配偶者以外の者に帰属する場合や配偶者が相続放棄
⇒居住建物の所有者から消滅の請求を受けてから6か月
したがって、常に最低でも6か月間は居住を保護してくれるものとなります。最終的に居住建物の所有権が配偶者に帰属すればそのまま居住し続けられますし、所有権が配偶者以外の者に帰属しても6か月の時間的猶予ができることになります。
二つ目の配偶者居住権(長期)は、残された配偶者が原則として亡くなるまで住み慣れた自宅に長期にわたり無償で住むことができる権利です。
最初の事例で見てみると、
自宅(所有権の評価2千万円)を、①配偶者が居住するための権利である配偶者居住権(例えば居住権評価が700万円の場合)と②配偶者居住権の負担のついた自宅(負担付所有権の評価1300万円)に分けることにより、預貯金2千万円を含めて妻と子で次のように遺産分割協議をすることができるようになります。
〈妻の取得する財産〉
・①の自宅に住み続けられる配偶者居住権(700万円)
・預貯金のうち1300万円
合計2000万円分
〈子の取得する財産〉
・②の配偶者居住権という負担付きの自宅所有権(1300万円)
・預貯金のうち700万円
合計2000万円分
このように遺産分割することで、残された妻は配偶者居住権という権利により住み慣れた自宅に住み続けるとともに、生活資金である預貯金も確保できるようになるのです。
次にこの権利を取得するための要件を見てみましょう。
まず、「被相続人の財産に属した建物に配偶者が相続開始時に居住していたこと」が前提として必ず必要となります。
そのうえで、遺産分割、遺贈、死因贈与により配偶者居住権を取得することが必要となります。
◇取得方法①遺産分割(協議・調停):配偶者を含む共同相続人間の協議により配偶者居住権を取得します。協議がまとまらない場合には家庭裁判所における調停でも取得させることができます。
◇取得方法②遺贈:被相続人が遺言で配偶者居住権を遺贈する内容にする。
◇取得方法③死因贈与:被相続人の死亡により効力を生ずる死因贈与契約に配偶者居住権を取得させる内容にする。
◇取得方法④遺産分割(審判):家庭裁判所による遺産分割の審判において、共同相続人全員の合意が成立したとき。また、配偶者が配偶者居住権の取得を希望していているにもかかわらず、他の相続人が合意しない場合であっても、配偶者の生活を維持するために特に必要な場合には、配偶者居住権を認めることができます。
上記の取得方法がありますが、このうち②③については夫婦の一方が亡くなられた後ではでないとできない手続きで、生前に遺言を作成したり、死因贈与契約書を契約を結んでおく必要があります。
配偶者居住権(長期)の存続期間は、原則として相続発生時から配偶者の終身の間とされています。例外として、例えば20年間など別段の定めをすることもできますが、「当分の間」や「別途協議で定める」といった定め方はできません。存続期間の更新や延長なども認められていません。
このように長期にわたり存続する配偶者居住権(長期)を第三者に対抗する(住む権利があることを他人に主張する)には配偶者居住権設定の登記が必要になります。ちなみに配偶者短期居住権には登記はありません。
登記をするためには建物の所有者となった人と配偶者居住権を取得した配偶者と共同して行う必要があります。なお、建物所有者には配偶者居住権設定登記の義務が法律上課せられているため、建物所有者が登記に協力してくれないときには、配偶者は裁判で勝訴判決などをとればこれにより配偶者単独で配偶者居住権の登記を行うことができます。
配偶者居住権の設定された建物についての維持管理の費用負担ですが、通常の必要費は配偶者の負担となり、それ以外の費用は建物所有者の負担となります。必用費とは、固定資産税や建物の維持保存に必要な費用のこととなります。また、建物を使用するにあたり配偶者には善管注意義務が課され、夫婦で同居していた当時とは異なる配慮や義務が課されることになります。後のトラブルを防ぐため、建物所有者とあらかじめ話をして細かい取り決めをすることも必要かもしれません。