司法書士法人あおと事務所 ・ 行政書士あおと事務所
受付時間
以前このコラムで、相続人とその割合(基本編)をご紹介いたしました。今回は基本編につづき、代襲相続というお話をしたいと思います。
代襲相続とは、基本編でご紹介した本来法定相続人となるはずの人Bが、被相続人Aより先に死亡するなどして相続できない場合に、Bの子CがAの法定相続人としてBに代って相続することを言います。Bのことを被代襲者、Cのことを代襲相続人といいます。
代襲相続が発生すると、法定相続人の変更や、相続人の人数が増えたりすることもあります。
次に代襲相続の要件について見てみます。
(登場人物ABCはイメージしやすくするため表記してます)
代襲相続における被代襲者Bは『被相続人Aの子』と『被相続人Aの兄弟姉妹』に限られ、Bに代襲原因が生じて相続人でなくなった場合に、その人の直系卑属(子や孫)Cが代わりに相続人となります。被代襲者Bの配偶者には代襲する権利はありません。
そして代襲相続が開始する原因(代襲原因)は、
被代襲者Bが、①死亡、②相続廃除、③相続欠格
の3つのどれかに該当するに場合に限定されています。したがって被代襲者Bが相続放棄をした場合は代襲が生じませんので、子や孫Cが相続人となることはありません。
なお、②相続廃除③相続欠格とは、一定の事由に該当し、裁判所に申し立てを行い審判が確定することにより相続人の権利が失われる(相続廃除)、犯罪などをおこし相続の欠格事由に該当する場合に相続人の資格がはく奪されることをいいます。実際にもっとも多く代襲が発生するのは①死亡となります。
代襲相続の要件をあらためて以下にまとめてみます。
①被代襲者が被相続人の子または兄弟姉妹である
②被代襲者が相続開始前に死亡してる、または被代襲者が相続廃除や欠格により相続権を失ってる※被代襲者が相続放棄した場合は代襲が生じません。
③代襲者が相続開始時に被代襲者の直系卑属である
④代襲者が被相続人の相続欠格者および相続廃除者でない
⑤代襲者が被相続人の直系卑属である
なお、代襲者になれるのは、被相続人の子の子または被相続人の兄弟姉妹の子になりますが、兄弟姉妹の子はその代までしか代襲できません。兄弟姉妹の子以外は要件がととのっていれば何代でも代襲(再代襲といいます)することができます。なお、被相続人の養子も被代襲者となりますが、養子の子が代襲者となるには、被相続人と養子が養子縁組した後に出生する必要があります。つまり、養子の連れ子は代襲相続人となることはできないということになります。
見てきましたように、代襲相続が発生すると法定相続人に変動が生じます。つまり、遺産分割協議などをする場合の当事者に代襲相続人を加えて手続きを行わないとならなくなります。誰が法定相続人となるかをまずは確定させる必要があるでしょう。
また、相続税の基礎控除の計算において、法定相続人の人数には代襲相続人の人数も加味することになります。(被代襲者は人数にカウントしません)
基本的に代襲が発生する場合は、自分から見て孫やひ孫、もしくは甥姪が代襲相続人となる可能性があります。特に甥姪が代襲相続する場合は、相続人となりうる自分の配偶者や自分の他の兄弟姉妹が、日ごろからの付き合いもなく、代襲する甥姪の連絡先すら知らないということも珍しい話ではありません。このコラムをお読みになられた機会である今のうちに連絡先を確認しておくこともある意味必要なのかもしれませんね。
以上のように今回は代襲相続について見てきました。
相続は原則として法定相続人全員での手続きが必要となり、一部の相続人を除外して進めてしまうと思わぬトラブルにあうことも考えられますので、法定相続人の判断は非常に重要なことになります。
相続について少しでもご不明な点があれば、あおと事務所にぜひご相談下さい。ご相談料は無料ですので、お気軽にご連絡ください!