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相続・遺言に関するコラム

相続放棄について

相続放棄の影響

相続放棄をすることで、その放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。マイナスの遺産もプラスの遺産もまったく受け継がないことはお話し致しましたが、相続放棄によりその他にどのような影響が出るのかを見てみたいと思います。

①法定相続人の変動

 具体例で見ましょう。はじめに被相続人A、相続人は配偶者B、子CDのところ、子Dが相続放棄をしたケースから。まず、放棄を考慮しない場合の法定相続人と法定相続割合は配偶者Bが2分の1、子CDは各4分の1となります。しかしDは相続放棄をしているため、そもそも相続人となりませんので、法定相続人は配偶者Bと子Cのみとなり、その割合は、配偶者Bが2分の1、子Cが2分の1となります。Dがもし放棄をしていなかったら相続できる割合の4分の1をBとCとで分けるわけではなく、同順位の相続人間Cの割合が増えることになります。

 

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 次に被相続人A(Aには両親DEがいる)、相続人は配偶者B、子Cのところ、子Cが相続放棄をしたケースです。先ほどと同様、放棄を考慮しない場合の法定相続人と法定相続割合は、配偶者Bが2分の1、第1順位相続人の子Cが2分の1となり、両親DEは相続人になりません。しかし、Cが相続放棄をしているため、第1順位の相続人である子がいないことになり、第2順位の相続人である両親DEがあらたに相続人となり、配偶者Bとともに両親DEが相続をします。割合ですが、配偶者Bが3分の2、両親DEで3分の1となりますので、DEは3分の1を2人で分け合いますので各6分の1ずつの割合となります。

次に被相続人A(Aには母親Dと兄Eがいる)、相続人は配偶者B、子Cのところ、まず子Cが相続放棄をした場合、前記のように相続人が第1順位の子Cから第2順位の親Dに移ります。しかし、親のDもさらに相続放棄をしました。そうすると第2順位の親Dから第3順位の兄Eに相続権が移り、配偶者Bと兄Eが相続人となり、配偶者Bが4分の3、兄Eが4分の1の割合で相続することになります。

このように、相続放棄が発生し、同順位の相続人全員がいなくなると、第1順位子→第2順位親→第3順位兄弟姉妹の順に相続権が移ることになります。先順位の相続人が全員放棄をすると次順位の推定相続人が相続人となりますので、不意に相続人の地位に立たされることになります。
先順位の相続人全員が相続放棄をしても、行政から次はあなたが相続人になりましたという通知などはありません。したがって、たとえばいきなり被相続人の債権者から督促などが来て、そこではじめて自分が相続人であることを知るということもあります。もちろん、このような場合であれば債権者からの通知で相続人であることを知った日から3か月以内に相続放棄の手続きをすることで債務(とプラスの遺産も)を負わないようにすることはできます。しかし、特に債務が多くある被相続人の相続で、いきなり放棄によって相続人となりましたということを、何の前提もなく突き付けられたら、ほとんどの方はいい気分はしないでしょう。したがって、相続放棄の理由が被相続人の債務が多いという理由の場合は特にですが、次順位の相続人に先順位相続人が全員放棄するからあなたが相続人になるということはできる限り伝えておき、あわせて相続放棄の手続きをしてもらうなど相談をしておいた方がいいケースもあります。

②代襲相続は発生しない
別のコラム相続人とその割合(代襲相続)でご紹介しましたとおり、相続放棄では代襲相続は発生しませんので、相続人の判断をする際は注意が必要です。

相続人がいなくなったら

では、相続人全員が次順位者も含め全員放棄してしまい、結果として相続人が誰もいなくなった場合について、少しだけ触れたいと思います。

被相続人に対する債権者や、相続人とはなれないが内縁関係にあった者(特別縁故者)、不動産の共有者などの利害関係人、検察官の申し立てによって相続財産管理人が裁判所で選任され、被相続人の財産管理などの行為をすることになります。一定期間、相続人と債権者の申し出公告を行い、債権者に対する返済や裁判所の許可を受けて財産の売却などの清算を行っていきます。しかし、最終的に財産が残った場合、特別縁故者に帰属させるか、特別縁故者がいない場合または特別縁故者がいたとしてもに帰属しないという裁判所の判断があった場合は、最終的に国に帰属することになります。


相続放棄について、被相続人のプラス財産もマイナス財産も受け継がないという効果についてご説明しましたが、正式に放棄さえしてしまえば相続人でもないから、あとはほったらかしでいいんだと思れた方もいらっしゃると思います。
しかし、放棄をした者に課せられる責任が民法940条に規定されている点に注意をする必要があります。規定は「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」となっています。すごく簡単に言うと、「財産の管理をする人が現れるまでは、放棄をした人が、自分のモノと同程度の注意を払って被相続人の財産の管理をして、もし何かあった場合にはその管理の責任を負ってね」ということになります。たとえば、被相続人の財産に老朽化し崩れそうな家屋があり、放棄した人が何らの管理もせず放置した状態で倒壊などで他人にケガなどを負わせた場合に管理責任を問われる可能性があります。

最終的にすべての法定相続人が放棄をした場合、相続財産管理人が選任されることで管理責任が相続財産管理人に移り、責任を逃れることになります。

まとめ

以上のように相続放棄について見てきました。
相続放棄は、相続発生後、原則として限られた時間内に裁判所の手続きが必要になります。相続発生後は慌ただしく時間が過ぎてします。相続放棄をご検討される場合は、少しでも早く動き出すことをお勧めいたします。

 

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